高額療養費制度

高額療養費制度とは・・・

1ヶ月(1日〜月末まで)に医療機関の窓口で支払った医療費が、自己負担額を超えた場合は、超えた額が申請により払い戻される制度です。
※入院時の個室料や食事代(1食260円)、保険外の負担分は対象外です。

被保険者の所得区分自己負担限度額
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
253,600円 +(総医療費 ー 842,000円)× 1%
②区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
167,400円 +(総医療費 ー 558,000円)× 1%
③区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
80,100円 +(総医療費 ー 267,000円)× 1%
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円
⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円

 

実際にどれくらいの負担になるの?

総医療費:100万円 区分:ウ 窓口負担3割 の場合

 限度額適用認定証を提示しない場合限度額適用認定証を提示した場合
自己負担額300,000円87,430円
総医療費1,000,000円 × 3割(1,000,000円 - 267,000円) × 1%
高額療養費支給申請書ご提出いただきますと、あとで212,570円が払い戻されます。高額療養費の払い戻し分(212,570円)が医療機関窓口で清算されるため、支払い時の負担が自己負担限度額までで済み、高額療養費の申請が不要になります。

 

限度額認定証Q&A

Q限度額認定証の申請はどこにするのでしょうか?
Aそれぞれがご加入されている保険者(手持ちの保険証に記載されています)に対して申請します。
国民健康保険の方は市役所です。
Q月の途中で限度額認定証の交付を受けたため、月初めの受診時には窓口に提示できませんでした。このような場合はどうすれば良いでしょうか?
A当月中の場合・・・病院内でさかのぼって処理ができるため、病院の窓口でご清算(払い戻し)ができます。ただし、再計算(返金処理/領収書再発行)になるため、10〜15分程度お時間をいただきます。
翌月の場合・・・病院でのご清算はできません。(翌月5日までなら可)
ご加入されている保険の保険者へ「高額療養支給申請書」をご提出ください。