高額療養費制度とは・・・
1ヶ月(1日〜月末まで)に医療機関の窓口で支払った医療費が、自己負担額を超えた場合は、超えた額が申請により払い戻される制度です。
※入院時の個室料や食事代(1食260円)、保険外の負担分は対象外です。
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) | 253,600円 +(総医療費 ー 842,000円)× 1% |
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) | 167,400円 +(総医療費 ー 558,000円)× 1% |
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) | 80,100円 +(総医療費 ー 267,000円)× 1% |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 |
実際にどれくらいの負担になるの?
総医療費:100万円 区分:ウ 窓口負担3割 の場合
限度額適用認定証を提示しない場合 | 限度額適用認定証を提示した場合 | |
---|---|---|
自己負担額 | 300,000円 | 87,430円 |
総医療費 | 1,000,000円 × 3割 | (1,000,000円 - 267,000円) × 1% |
高額療養費支給申請書ご提出いただきますと、あとで212,570円が払い戻されます。 | 高額療養費の払い戻し分(212,570円)が医療機関窓口で清算されるため、支払い時の負担が自己負担限度額までで済み、高額療養費の申請が不要になります。 |
限度額認定証Q&A
Q | 限度額認定証の申請はどこにするのでしょうか? |
A | それぞれがご加入されている保険者(手持ちの保険証に記載されています)に対して申請します。 国民健康保険の方は市役所です。 |
Q | 月の途中で限度額認定証の交付を受けたため、月初めの受診時には窓口に提示できませんでした。このような場合はどうすれば良いでしょうか? |
A | 当月中の場合・・・病院内でさかのぼって処理ができるため、病院の窓口でご清算(払い戻し)ができます。ただし、再計算(返金処理/領収書再発行)になるため、10〜15分程度お時間をいただきます。 翌月の場合・・・病院でのご清算はできません。(翌月5日までなら可) ご加入されている保険の保険者へ「高額療養支給申請書」をご提出ください。 |